福島県乗用自動車協会(福島県タクシー協会)
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    お  客  様  へ
    〜タクシーの禁煙について〜(お知らせ)

 平素は、福島のタクシーをご利用いただき誠にありがとうございます。
 さて、近年「タバコ煙からの保護」が健康問題から、喫緊の大きな社会的課題となっています。
 平成15年5月から健康増進法が施行され、第25条で「多数の者が利用する施設を管理する者」は受動喫煙の防止対策の徹底が求められ、タクシー事業は不特定多数の方々が利用される公共交通機関として努力義務が課せられております。
 既に、鉄道や乗合バスでは禁煙化が定着しておりますが、近年特に健康増進法が施行されて以来、病院など公共施設や広く民間施設におきましても禁煙化・分煙化が急速に進んでおります。
 このような社会全体の取り組みが積極的に行われる中で、高齢者や女性、通院療養中の方々など多くのタクシー利用者から「タクシー車内がタバコ臭い」との苦情が寄せられております。
 また、平成17年12月のタクシー受動喫煙訴訟における東京地裁判決で「狭いタクシー車内では分煙が不可能であり、タクシー乗務員の受動喫煙の防止についてタクシー事業者は安全配慮義務を負っている。」との認定がされております。
さらに、夫から受動喫煙の妻の肺腺ガンのリスク2倍となる旨の国立ガンセンターからの公表も示されております。
 このような状況下から社団法人福島県タクシー協会は、タクシー車内の喫煙に係る健康被害の防止と快適性の一層の向上を図る目的から、会員会社のタクシーについて下記により全面的な禁煙を導入することといたしました。
 タバコを趣向される利用者の皆さまには、誠に辛抱をお願いすることになりますが、何分のご理解とご協力をお願いいたします。

★全面禁煙の実施日
平成20年4月1日(火)から

★全面禁煙を実施する事業エリア
福島県内

 
平成20年2月
社団法人福島県タクシー協会


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